【質問】愛玩用動物飼育業から発生する動物のふん尿の取扱いについて
【質問】
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」(S46.10.25環 整45)別紙に示された産業廃棄物の内容について、(17)令第2条第10号に掲げる産業廃棄 物「家畜ふん尿」は、日本標準産業分類による小分類012に該当する事業の事業活動に伴って生ずる動物のふん尿(畜舎排水を含む)であって、牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿が含まれるものであること、と定義されている。
ここで、細分類番号0125畜産類似業に含まれる、実験用動物飼育業(マウス、ラット、モルモット、うさぎ等)、愛玩動物飼育業(カナリア、文鳥、犬等)、いたち飼育業、きじ飼育業、昆虫類飼育業(かぶと虫、すず虫)、へび飼育業の事業所から排出されるふん尿はすべて産業廃棄物と解してよいか。
【回答】
留意事項で通知している動物の種類はあくまでも例示であり、日本産業分類による小分類012に該当する事業の事業活動に伴って生ずる動物のふん尿は、産業廃棄物に該当すると考えられ、細分類0125畜産類似業、0129その他畜産農業に例示されている動物のふん尿についても産業 廃棄物に含まれる。
なお、細分類0125畜産類似業に例示された昆虫類飼育業は動物ではなく昆虫であるため、産 業廃棄物である動物のふん尿には含まれない。
【参考】
◎環境省通知(S57.6.14環産第21号)
問8)産業廃棄物である動物のふん尿は「畜産農業」から排出されたものに限定されているが、「畜産類似業」から排出される動物のふん尿も、産業廃棄物である動物のふん尿として取り扱ってよいか。
答)お見込みのとおり。
◎日本産業分類
大分類A 農業
中分類01 農業
小分類012 畜産農業
細分類0121 酪農業
細分類0122 肉用牛生産業
細分類0123 養豚業
細分類0124 養鶏業
細分類0125 畜産類似業
実験用・愛がん用動物の飼育、農作物・森林の保護及び種族保護を目的とする動 物の飼育を行う事業所をいう。かぶと虫、すず虫などの昆虫類(みつばちを除く) の飼育及びへびなどの飼育を行う事業所も本分類に含まれる。
●実験用動物飼育業(マウス、ラット、モルモット、うさぎ等)
●愛玩動物飼育業(カナリア、文鳥、犬等)
●いたち飼育業
●きじ飼育業●昆虫類飼育業(かぶと虫、すず虫)
●へび飼育業
細分類0129 その他の畜産農業その他の畜産物を1種類又は2種類以上合わせた生産額が首位を占める農業をい う。その他の畜産物とは、馬、めん洋、やぎ、うさぎ(実験用、愛がん用を除く)、鶏以外の家きん(うずら、あひる、七面鳥など)、毛皮獣などをいう。
●養蜂業
●毛皮獣養殖業(たぬき、きつね、ミンクなど)
●うさぎ養殖業(実験用、愛がん用を除く)