【質問】汚泥を乾燥させたものの分類について

【質問】

 汚泥を乾燥させたものは、第13号廃棄物に該当するか。

【回答】

 汚泥に該当する。

【参考】

1 次のものは汚泥に該当する(汚泥に該当する例)

  1. 汚泥に物理的・化学的・生物学的な手段を加えずに、自然乾燥等で泥状を呈しなくなったもの。
  2. 汚泥に物理的・化学的・生物学的な手段を加えても、なお、泥状を呈しているもの。
  3. 汚泥に残土を混合し、山積みできる状態にまで固化しているもの。
  4. 汚泥の含水率を下げるために、固化材や残土を混合した物が、泥状を呈している物であれば、総体として汚泥に該当する。

2 13号廃棄物について

  1. 13号廃棄物とは、廃棄物処理法第2条第4項に規定する6種類の産業廃棄物、及び同法施行令第2条第1号から第12号に規定する13種類の産業廃棄物のいずれかを、生活環境の保全上支障の少ないものにするために、物理的、化学的又は生物学的な手段によって形態、外観、内容等について変化させる処理を行った後の産業廃棄物であって、これらのいずれにも該当しないものをいう。
  2. 汚泥についても、固化剤により固められ、コンクリート固化物のように明らかに性状が改変され、処分するために処理したものと考えられる場合には、第13号廃棄物に該当するものと解されている。
  3. しかし、第13号廃棄物としては、現在のところ、有害物質を含む汚泥、燃え殻、ばいじんをコンクリート固形化基準に基づいて処分するために処理したものとされている。