【質問】JVでの工事における処理施設を設置する場合について

【質問】

 JV(ジョイント・ベンチャー)での工事において処理施設を設置する場合、設置許可申請は誰が行えばよいか。

【回答】

 JVの設置する産業廃棄物処理施設については、代表幹事会社が設置許可申請を行うことになる。

 ただし、JVでの工事において排出される廃棄物については、JVに参加している個々の会社が排出事業者となるため、産業廃棄物処理業者との処理委託契約は、連名で契約を締結する必要がある。

 なお、JVとして法人登記を行う場合があるが、この場合は、法人たるJVとして設置許可申請を行うことができる。

【参考】

鳥取県Q&A集

問419)JVの設置する産業廃棄物処理施設について、許可申請は誰が行うべきか。

答)行政処分をする名宛人は、法人格を持っている人にと法律で規定しており、自然人か又は法人である。一つの処分について対象となる名宛人は一人の自然人又は法人で、ジョイントベンチャーという法人格を持たない人が処分の対象となることはあり得ない。また、連名で一つの処分を受けるということもない。申請についても同様に扱ってもらいたい。

 

◎平成12年9月29日衛産第79号

第一の9(4)

1 建設現場で建設廃棄物の中間処理を行うなど、複数の企業からなる共同企業体(JV) が産業廃棄物処理施設の設置の許可を申請する場合、共同企業体を構成する個々の企業が単独で又は別の共同企業体の構成員として受けた先行許可があれば、住民票の写し等の全部又は一部に代えそれぞれの先行許可証を提出させることができることとすること。