【質問】法人登記されていない株主組織について

【質問】

発行済株式の100分の5以上の株式を有する株主が、法人登記されていない組織の場合、添付書類は如何にするか。

【回答】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下、「規則」という。)第9条の2第2項第13号において、発行済株式の100分の5以上の株式を有する株主が法人である場合には、登記事項証明書を添付する旨規定がある。

ところで、「法人」とは、民法第33条において、「法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。」と規定されており、民法又は会社法等の規定によって成立するものである。

またその設立については、民法第45条において、「法人は、その設立の日から、・・・登記をしなければならない。」と規定されている。

「○○株主会」「○○共済会」「○○役員株主会」のような団体は、いずれも任意団体で、民法又は会社法等の規定によって成立したものではないと考えられるため、規則第9条の2第2項第13号に定める「法人」に該当せず、当該組織に関する添付書類は不要である。

ただし、当該組織の構成員の中で、個人として発行済株式の100分の5以上の株式を有する 株主が存在する場合、当然にその者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しな い旨の登記事項証明書を添付する必要がある。