【質問】講習会修了証の期限の取扱いについて

【質問】

 変更許可申請書に、更新許可時の講習会修了証を添付しており、当該講習会修了証の期限が既に切れているが、この取扱いはどうするか。

【回答】

 変更許可申請書へ添付する講習会修了証については、有効期間が切れている場合であっても、直近の講習会修了証を添付すればよい。

 講習会修了証の取扱いは、新規許可申請のときは、申請時において、講習会終了の日から5年以内、更新許可申請のときは、申請時において、講習会終了の日から2年以内を有効期間として 取り扱っているが、変更許可申請については、講習会修了証の有効期間を定めていない。