【質問】同一敷地内の許可について

【質問】

現在、ある業者が処分業(焼却)を行っている敷地内において、新たに別の業者が処分業(焼却)の許可を取得したいとの相談がある。なお、それぞれの焼却施設の処理能力は、設置許可の対象規模未満である。

(1)同一敷地内で、複数の事業者が処分業(焼却)の許可を取得できるのか。

(2)上記(1)の場合、同一種類の焼却施設(木くず)の処理能力の合計が設置許可の対象規模になるが、対応は如何か(生活環境影響調査は必要か)。

【回答】

(1)事業場の区域や施設の位置等が 明確に区分され、土地賃貸借契約も明確に二者間の区別がなされている場合、同一敷地内で、複数の事業者が許可を取得することは可能である。
(2)同一事業者が、同一事業場内に複数の同一種類の施設を設置する場合、これらが一体として機能する施設であれば、処理能力の合計で設置許可(生活環境影響評価)の必要性を判断することになるが、異なる事業者による設置であるので、その必要はない。

なお、本件の場合、各事業者は、事業場の区域等が明確に区分され、施設(管理棟、搬入路等) や付帯設備(計量器等)を各々で有していなければならなず、そうでない場合は、協同組合等を設立し、設置許可をとるよう指導する。