【質問】レベル3の作業で生じたマスク等の処理について

【質問】

レベル3の作業で生じたマスクや作業衣等の処理は、安定型最終処分場でよいか。

【回答】

レベル3の作業は、施行令第2条の4第5号ヘに規定する「石綿建材除去事業」に該当しないため、当該作業で生じたマスク等は、「廃石綿等」ではない。

よって、石綿含有産業廃棄物が付着したおそれのある当該廃棄物は、マスク等を構成する「廃プラ等」と「石綿含有産業廃棄物」の混合物として、梱包等による飛散防止措置を行って保管・ 運搬し、安定型最終処分場で処理してよい。

【参考】

◎作業レベルの分類は、「建設物の解体等工事における石綿粉じんへの暴露防止マニュアル」(建設業労働災害防止協会)に規定されている。

◎「廃石綿等」の定義(施行令第2条の4第5号ヘ)

・建築物その他の工作物(建築物等)に用いられる材料であって石綿を吹き付けられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿

・建築物等に用いられる材料であって石綿を含むもののうち、石綿建材除去事業により除去された次に掲げるもの。

石綿保温材

ロ けいそう土保温材

パーライト保温材

ニ 人の接触、気流及び振動等によりイからハに掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材 ・石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの。

※「石綿建材除去事業」とは、吹付け石綿及び石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材等、 飛散性を有する石綿を除去する事業とされている(石綿含有廃棄物等処理マニュアル)