【質問】レベル3の作業で生じたマスク等の処理について
【質問】
レベル3の作業で生じたマスクや作業衣等の処理は、安定型最終処分場でよいか。
【回答】
レベル3の作業は、施行令第2条の4第5号ヘに規定する「石綿建材除去事業」に該当しないため、当該作業で生じたマスク等は、「廃石綿等」ではない。
よって、石綿含有産業廃棄物が付着したおそれのある当該廃棄物は、マスク等を構成する「廃プラ等」と「石綿含有産業廃棄物」の混合物として、梱包等による飛散防止措置を行って保管・ 運搬し、安定型最終処分場で処理してよい。