【質問】病院から排出される廃棄物について

【質問】

(1)病院等の血液検査機器から排出される廃液の処理について

管内の病院では、血液検査機器から排出される検査後の廃液を消毒処理した後に排水(下 水道)する事例があるが、当該処理方法に問題はないか。

(2)病院の個人カルテ等の処理について

管内の病院では、個人情報の漏洩を防ぐ目的で委託契約のある産業廃棄物処理業者に処 理させている施設があるが、カルテ(紙くず)は産業廃棄物に該当しないことから、一般 廃棄物として処分させることを指導するべきと思うが、如何か。

【回答】

(1)について

環境省通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」(昭和49 年3月25日、環整45号)の第1の2にて、「廃棄物処理法は、固形状及び液状の全廃棄物(放射能を有する物を除く。)についての一般法となるので、特別法の立場にある法律(たとえば、鉱山保安法、下水道法、水質汚濁防止法)により規制される廃棄物にあっては、廃棄物処理法によらず、特別法の規定によって措置されるものであること。」と解されていることから、下水道に廃液を排除する場合は、下水道法に従う必要がある。また、同法に基づき、公共下水道管理者である地方公共団体が別途条例を制定している場合は、同条例にも従う必要がある。

したがって、下水道に排除可能かどうかについては、下水道管理者が直接各事業者に指導すべきことであり、市町村等の下水道担当課と相談し、排除基準に適合しない場合は当然産業廃棄物として処理することを指導すべきである。

なお、本事案における廃液は、消毒処理後の廃液であることから、感染性のおそれがないことを前提としているが、感染性のおそれがあるならば、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 6条の5第1項第2号ハにより処理するよう指導すべきである。

 

(2)について

お見込みのとおり。