【質問】マイクロウェーブ滅菌処理装置について

【質問】

マイクロウェーブ滅菌処理装置は、特別管理産業廃棄物処理業の施設として認められるか。

 廃棄物の種類:感染性廃棄物

 処理方法:加熱滅菌(高周波法)

 処理能力:250~500kg/h

【回答】

感染性廃棄物の処分については、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(平成16年3月)により、感染性を失わせる方法((1)焼却、(2)溶融、(3)高圧蒸気滅菌、(4)乾熱滅菌、(5)消毒)が定められている。

このうち、「(5)消毒する方法(肝炎ウイルスに有効な薬剤又は加熱による方法)」については、環境省通知「感染性廃棄物の処理において有効であることの確認方法について」(平成16年3月16日環廃対発040316001・環廃産発040316002)のなかで、高周波処理等の有効性に関する確認方法が定められている。

よって、マイクロウェーブ滅菌処理装置(高周波処理)については、同通知に基づく方法により、感染性を失わせることの有効性を確認する必要がある。また、マイクロウェーブを用いることから、金属くず(針等)に対して、滅菌効果や安全性の面で使用可能か確認する必要がある。

照会のあった装置については、滅菌効果が確認されていることから、金属くずに対しても使用可能であれば、特別管理産業廃棄物処理業の施設として認めることとする。

【参考】

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル

第7章 廃棄物処分業者が行う感染性廃棄物の処分

1 感染性廃棄物は、焼却設備等によって処分しなければならない。
2 焼却設備で焼却する場合又は溶融設備で溶融する場合は、梱包されたままの状態で行うものとする。

(参照)特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法(平成4年厚生省告示第194号)

【解説】
1 感染性廃棄物の処分業者は、最終処分を行う前に焼却等により感染性を失わせなければならない。
2 感染性廃棄物の処理は、次の方法により行わなければならない。

(1) 焼却設備を用いて焼却する方法
(2) 溶融設備を用いて溶融する方法
(3) 高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)装置を用いて滅菌する方法(さらに破砕する等滅菌したことを明らかにすること。)