【質問】ダム上流で発生した魚の死骸の取扱いについて

【質問】

ダム上流の河川(管理事務所の管理区域)で発生した魚の死骸を処理したいと考えているが、どのような手法が適当か。

【回答】

ダム上流で発生した魚の死骸をダム管理者が除去する場合、除去した死骸は、一般的にダム管理者が自ら利用又は他人に有償譲渡できない不要物と考えられることから、ダム管理という事業活動に伴い発生した廃棄物に該当する。

また、廃棄物処理法で産業廃棄物に該当することとされている「動物の死体」は、畜産農業において発生したものに限られているため、除去した死骸は一般廃棄物に該当する。

当該廃棄物については、市町村の廃棄物処理計画、処理方針等に従い、市町村又は民間の一般 廃棄物処理施設で処理を行う必要がある。