【質問】販売店からのタバコの廃棄について

【質問】

売店から、30ケース(1ケースあたり50カートン)のタバコ(未開封の製品)が、在庫処分として廃棄される。 当該廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物の何れに該当するか。

【回答】

当該廃棄物は、一般廃棄物に該当する。

処理にあたっては、事業活動を行う区域を管轄する市町村に相談すること。

【解説】

当該廃棄物は、紙くず(箱、タバコの巻紙等)、繊維くず(葉たばこ)、廃プラスチック類(包装用フィルム)の混合物である。

当該廃棄物は、事業活動に伴って排出されたものであるが、その排出形態から、当該廃棄物のうち、紙くず及び繊維くずについては事業系一般廃棄物に該当し、廃プラスチック類については 産業廃棄物に該当することから、一般廃棄物と産業廃棄物の混合物となっている。

当該廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に分別するのが困難であり、廃プラスチック類の量は全体量と比較して微量であると考えられるから、総体として一般廃棄物として捉えられる。