【質問】自然物の埋立について

【質問】

(1)平成11年11月10日付け、衛産第81号産業廃棄物対策室長通知は今も有効か。

(2)盛土区域においては、工作物が存在しないが、草木が生えているために、盛土する際には草木を埋めてしまうことになる。当該行為は廃棄物処理法に抵触するか。

【回答】

(1)について

問いの通知については地方分権一括法(H12.4.1施行)施行前の通知であるが、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う通知の取扱いについて(H12.3.31生衛発607号)」や「通知の取扱いについて(H12.12.28 生衛発第1904 号)」にて廃止扱いされているわけでないので、現在も有効である。

(2)について

生活環境保全上支障のない状態で自然還元利用等する行為については法に抵触しない。