【質問】廃棄物処理法施行規則第12条の8第4号でいう「排ガス又は排水の排出の方法」に 係る変更について

【質問】

現在、洗浄集じん装置(スクラバー)のみで排ガス処理を行っている焼却施設において、 バグフィルターを新たに追加する行為は、同施行規則12条の8第4号にいう「排ガスの排出の方法」に係る変更に該当するか。

【回答】

本件において、バグフィルターを新たに追加する行為は、「排ガスの排出の方法」に係る変更には該当しない。 今後、排ガスの排出の方法に係る変更とは、「煙突の高さ、数及び位置に係る変更」又は「排ガスの処理方法に係る変更であって、当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響を増加させるもの」として取り扱うこととする。

【理由】

排ガスの「排出の方法」について、具体的内容を示す通知等は存在しないが、廃棄物処理法施行規則11条2項4号は、「処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)」と規定している。

ここで、他法令の運用等に目を向けると、ダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項に基 づく特定施設の届出を行う場合、発生ガス又は汚水若しくは廃液の処理の方法を添付することとなっている。

そこでは、「汚水等の処理の方法」の項目の一つとして、「排出水の排出方法」を記載するこ ととなっており、「処理の方法」と「排出方法」は区別され、排出方法の内容についても、「排水口の位置及び数並びに排出先を含め記載する」こととなっている。以上のことは、排出水の場合であるが、排ガスの場合も同じように考えることができる。

したがって、「排ガスの処理方法」の項目の一つが、「排ガスの排出方法」と考えられるから、 焼却施設の場合における「排ガスの排出の方法の変更」とは、「煙突の高さ、数及び位置に係る変更」として取り扱うのが適当である。

しかしながら、形式的に、「排ガスの排出の方法の変更」を「煙突の高さ、数及び位置に係る変更」として取り扱うと、例えば、高価格で高性能のバグフィルターから、低価格で低性能の集塵機に変更する場合のように、当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響を増加させる可能性があるものについても、届出で済むことになるが、このような変更を助長する可能性がある取扱いは適当とはいえない。

したがって、回答のように取り扱うのが妥当であると考える。