【質問】構内での運搬における運搬車両の表示について

【質問】

排出事業者による産業廃棄物運搬については、産業廃棄物処理基準が適応され、廃棄物処理法施行令第6条第1項第1号イの規定に基づき、運搬車両には「産業廃棄物収集運搬車」及び「名称」を表示しなければならないこととされているが、「廃棄物処理法のポイント(平成20年度版)」には、「(構内専用運搬車を除く)」と記載されている。

構内専用運搬車であれば、表示の必要は無いと理解してよいか。

また、工事実施区域は「構内」と解してよいか。

【回答】

構内専用運搬車であれば、表示の必要は無い。

また、工事実施区域については、連続する同一の敷地であれば構内と解してよいが、当該区域内に道路、工事実施区域外等(以下「区域外等」とする。)があり、廃棄物の運搬中に区域外等を通過するようであれば、当該区域外等では表示は必要となる。

 

sanpai-komuin.hatenablog.com

sanpai-komuin.hatenablog.com