【質問】中間処理後の廃棄物の自ら処理について

【質問】

現在、破砕等の処分業を行っているが、中間処理後の廃プラスチック類を、自社の別の事業場に運搬し、さらに細かく破砕して売却したいと考えている。

なお、別の事業場には、新たに破砕機(5t/日未満)を設置する予定である。

①この場合の許可等の手続

②この場合のマニフェストの使用及び記載方法

について教えてもらいたい。

【回答】

①廃プラスチック類の破砕処理の許可を既に有していることから、事業場の追加(破砕機の設置)について、産業廃棄物処分業の変更届出が必要である。

②既存の事業場で中間処理した後の廃棄物を、新たな自社事業場へ自社運搬することからマニフェストは不要。なお、産業廃棄物の処理を受託する際には、2カ所において破砕処理する旨、契約書及びマニフェストに記載しなければならない。