【質問】産業廃棄物の「保管」該当性について

【質問】

産業廃棄物収集運搬業の許可申請者Aが次のような運搬を計画している。

・店舗改装工事等の場合では、土曜・日曜日又は店舗の営業時間外の夕刻以降や夜間指定での工事があり、その場合には処分場の閉鎖時間となり、処分場への直接搬入が困難な場合が多々ある。

・その時には、収集運搬車両へ産業廃棄物を積み込んで事業場へ持ち帰り、積み下ろしは行わずに積載状態にて車両ごと待機し、処分場の直近の営業時間に合わせて速やかに搬出する。

このような計画は、廃棄物処理法上問題はないか。

【回答】

当該計画は、廃棄物処理法上、原則として認められない。

照会の事例においては、排出現場にて産業廃棄物を保管し、処分場の営業時間に合わせて搬出すべきである。

ただし、当該「待機」が「保管」に該当しない場合にあっては、その限りではない。

①「保管」に該当する「待機」の例

・土曜日の夕方に、廃棄物積載車両が事業場に持ち込まれ、廃棄物を下ろすことなく、月曜日に搬出するまで、日曜日は誰も管理しない状態で、「待機」する。

②「保管」に該当しない「待機」の例

・金曜日の深夜に、廃棄物積載車両が事業場に持ち込まれ、廃棄物を下ろすことなく、翌日の朝に搬出するまでの数時間、運転手が事業場内に常駐した状態で「待機」する。