【質問】重油灰の廃棄物該当性について
【質問】
当社では、これまで自社重油火力発電所から発生する重油灰(2,000~6,000kcal/kg)を、自社ロータリーキルンで単純燃焼させ、減容後は、産業廃棄物として処分している。
今回、自社重油火力発電所から発生する重油灰を、自社石炭火力発電所にて微粉炭と混合し、再使用する計画だが、その場合、当該重油灰は産業廃棄物なのか。
【回答】
産業廃棄物ではない。
【解説】
廃棄物該当性については、行政処分の指針(平成17年8月12日付け環廃産発第050812003号)の「②廃棄物該当性の判断について」に基づいて判断する。
【ア 物の性状について】
重油灰については、生活環境保全に係る関連基準はなく、性状についての基準もない。
重油灰は、燃料として十分利用できるエネルギー(2,000~6,000kcal/kg)を有して おり、利用用途に要求される品質を満足している。(石炭燃料:5,300~6,900kcal/kg)
また、加水によりケーキ状の半固形で排出され、その運搬に当たっても加水により飛散・流出を防止するとしていることから、飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境保全上の支障が発生するおそれはなく、十分な品質管理がなされているものと考えられる。
【イ 排出の状況について】
混焼する重油灰は年間260t程度である。1日に石炭2,000t/日程度の石炭を使用しているが、これに重油灰1~2t/日程度(0.01~0.02%程度)を混ぜて使用する。需要量は供給量を満たしている。
重油灰は加水しながら袋詰めし運搬されることから、適切な取扱いがなされているものと 解される。
【ウ 通常の取扱い形態】