【質問】産業廃棄物処理業等の許可申請に関する講習会の修了証の取扱について

【質問】

許可申請の際、添付する講習会修了証の修了者が監査役でも認めているか。

【回答】

認めていない。

【解説】

許可申請時の添付書類として廃掃法施行規則第9条の2第2項第4号より当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類があり、これを日本産業廃棄物処理センターが行う講 習会の修了証として取り扱っている。

日本産業廃棄物処理振興センターの許可申請に当たっての講習会修了者の取扱としては、法 人の代表者若しくはその業務を行う法人の役員又は業を行おうとする区域にある事業場の代表 者としている。

会社法第335条第2号より、監査役は会社または子会社の取締役、支配人その他の使用人又 は子会社の執行役を兼任することができないことから、講習会修了者の取扱にある法人の代表 者又は業を行おうとする区域にある事業場の代表者にはなり得ない。

会社法第381条より監査役の権限は会社の行為を監督、検査するといったことから、処理業の業務を行う役員に該当しない。

以上のことから、許可申請時において添付された修了証の修了者が監査役というのは認められ ない。