【質問】個別注記表の取扱いについて

【質問】

経理的基礎を確認する書類として提出しなければならないとされる個別注記表は必ず作成しなければならないか。また、記載事項はどのようなものか。

【回答】

株主資本等変動計算書及び個別注記表(以下、「注記表等」という。)は独立した書面にて作成すること。また、過年度にお いて、貸借対照表損益計算書の欄外に注記する形式で個別注記を行っている場合はその限りではないが、独立した書面にて提出することが望ましい。

【解説】

平成18年5月1日に施行された会社法及び会社計算規則により法人会計に係る計算書類の 構成が変更されたことに伴い、貸借対照表及び損益計算書に記載されている内容の一部が、注記表等に記載されることになったことから、平成23年4月1日より申請に際して添付が必要となった。改正された廃掃法施行規則第9条の2第2項第6号では、「申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類」と具体的に定められている。

平成23年度施行された改正法に係る課長通知では、「・・・なお、株主資本変動計算書とは、従来より貸借対照表に記載されている事業年度中の純資産の部のうち、当該純資産の部の係数 の増減を独立した計算書類として表すものであり、個別注記表とは、従来、貸借対照表及び損益計算書の一部として扱われていた注記を独立した書類としたものであること。」としており、 注記表等は、独立した書面としての提出を求めるものである。

注記表等の法的根拠については、会社法第435条及び会社計算規則第59条において作成が義務付けられており、注記しなければならないとされており、中小企業の会計に関する指針では、P46にて、「・・・なお、個別注記表については、必ず「注記表」という1つの書面として作成しなければならないということではなく、従来どおり貸借対照表などの注記事項として 記載することも認められている。」としており、注記しなければならない事項が貸借対照表損益計算書に個別注記されていれば足りるものである。