【質問】許可申請時の講習会修了証の添付について
【質問】
新規の講習会を受講した後、申請を行わず使用期限の5年間が過ぎてしまった。
今年度、新規で許可申請を行う予定である。
講習会の日程的に更新を受講したい。
新規許可申請の添付書類として、(期限の切れた)新規&更新の修了証を添付してよいか。
なお、新規の講習会の受講後は産廃関係の業務を行っていない。
【回答】
新規許可申請の添付書類として、新たに受講した新規の講習会の修了証を添付すること。
期限の切れた新規及び更新の講習会の終了証を添付書類とする際には、更新の講習会の受講前に、産業廃棄物処理に関する基礎知識を習得していることを証明できる書類を追加添付すること。
【解説】
更新講習会は産業廃棄物処理に関する基礎知識を習得していることを前提とした講習科目になっている。
新規の講習会受講後に実務経験がないことから、業を行うに必要な知識と技能を継続して有していた状態でなはく、期限の切れた新規及び更新の講習会の修了証が、技術的能力を証明する書類に足るとは言えない。