【質問】産業廃棄物処理業許可更新申請における講習会受講者の取扱いについて

【質問】

法人が産業廃棄物処理業の申請を行う場合は、「代表者」、「役員」、「使用人」のうちいずれかのものが講習会を受講することになっている。更新許可申請における【更新】講習会の受講者は、新規許可申請時に【新規】講習会を受講した役員などでなければならないか。それとも【新規】講習会を受講していない役員などでも可能か。

【回答】

【新規】講習会修了者が、【更新】講習会を受講するのが望ましいと思うが、更新する法人は、許可を受けた5年間は廃棄物処理業務に従事しているので、【更新】講習会のみの受講でも、処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有するとみなしてもよい。

【解説】

当該法人は、更新を迎えるにあたり5年間の廃棄物処理業に従事しており、【新規】講習会にて習得した事項について、業務として実施しなければならないことから、新たに【新規】講 習会を受講することまでは必要とせず、【更新】講習会の修了証の提出で足りる。当然ながら 【新規】講習会の未受講者は【新規】講習会を受講することが望ましい。

さらに、講習会の受講資格について、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが執り行う「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会受講の手引き」では、[参考]産業廃棄物処理業講習会の種類の項で、【更新】講習会の受講要件に【新規】を受講し た者でなければならないとする資格要件は定められていない。