【質問】定期検査と立入検査を同時に行う可否について

【質問】

定期点検については、業務の効率化等の観点から、立入検査と併せて実施したいが可能か?

【回答】

定期検査を総点検と併せて実施して差し支えない。

【解説】

1 定期検査と立入検査(総点検)の違いについて

(1)定期検査
根拠条文:法第15条の2の2第1項

検査対象:法で定める産業廃棄物処理施設の設置者

検査内容:産業廃棄物処理施設の技術上の基準(構造基準)への適合の可否

罰則:30万円以下の罰金(法第30条第3号)
その他:対象者からの申請に受けて検査を行う。

検査後は、受験者へ検査結果を書面で通知する。

(2)立入検査
根拠条文:法第19条第1項

検査対象:事業者、産業廃棄物(疑い)の収集運搬業者又は処分業者の事業場等

検査内容:産業廃棄物処理基準及び保管基準&産業廃棄物処理施設の構造基準及び維持管理基準

罰則:30万円以下の罰金(法第30条第7号)
その他:法で定める身分証明書を提示しなければならない。

2 定期検査と立入検査(総点検)を併せて実施する場合の留意事項について

上記のとおり、定期検査と立入検査はその性質が異なるものであるため、本来明確に区別されるものであり、また、環境省が策定した「廃棄物処理施設の定期検査ガイドライン (第1版)」P.17では、「定期検査の際に維持管理基準等の構造基準以外に遵守すべき事項を確認する必要が生じた場合には、定期検査を行った後に別途報告徴収又は立入検査を行い、必要に応じて行政指導等を行う。」とある。 その一方で、定期検査と立入検査は、その検査内容が重複していることや、検査対象者の負担を考えると、併せて実施することもやむを得ないと考えられる。 よって、定期検査時に立入検査を併せて行い、維持管理基準等も確認することとする。 ただし、以下の点に留意して行う必要がある。

○定期検査では、構造基準以外の検査は行えないので、維持管理基準等を確認する場合には、 受験者に対して「立入検査として確認します」等を伝え、検査の根拠を明確にすること。