【質問】協同組合による許可申請の経理的基礎資料について

【質問】

協同組合から許可申請があり、審査していたところ必要書類として法令上定められている株主資本等変動計算書及び個別注記表が添付されておらず、また、協同組合では作成していないとのことだった。

廃掃法にて上記書類を求めることになったのは、会社法の改正によるものであり、協同組合は会社法の適用外であるため、上記書類を財産目録及び利益処分案に代えて添付し、これをもって経理的基礎の判断資料としてよいか。

【回答】

貴見のとおり。

【解説】

平成22年法律第34号改正により平成23年度から経理的基礎判断の資料として、法人においては、株主資本等変動計算書及び個別注記表を法令上求めることになった。協同組合も民法に定める法人であり、施行規則第9条の2第2項第6号に掲げる書類と同等の内容の資料が求められる。

また,平成23年2月4日課長通知 第20より

「平成18年5月1日に施行された会社法(平成17年法律第86号)及び会社計算規則(平成18年法務省令第13号)により、法人会計に係る計算書類の構成が変更され、従来は貸借対照表及び損益計算書に記載されていた内容の一部が、株主資本等変動計算書及び個別注記表に記載されることとなったことに伴い、廃棄物処理業の許可の申請等に際し必要となる書類に、これらの書類を追加したこと(規則第3条第5項等)。なお、株主資本等変動計算書とは、従来より貸借対照表に記載されている事業年度中の純資産の部のうち、当該純資産の部の計数の増減を独立した計算書類として表すものであり、個別注記表とは、従来、貸借対照表及び損益計算書の一部として扱われていた注記を独立した書類としたものであること。」

となっており、会社法改正により廃掃法でも必要書類として求めるものである。

しかし、協同組合は会社法ではなく、中小企業等協同組合法の適用になっており、株主資本等変動計算書及び個別注記表の作成義務はないものの、会社法の諸制度が改正中小企業等協同組合に導入され、決算関係書類の作成が定められたところである。

組合においては、中小企業等協同組合法第40条第2項により財産目録、貸借対照表損益計算書、利益処分案、事業報告書を作成しなければならないとされている。財産目録は、資産及び負債の詳細な内容を示してあり、利益処分案には株主配当金等が示されているため、これらは株主資本等変動計算書及び個別注記表と同等の書類として取り扱って差し支えない。