【質問】船舶国籍証書及び船舶検査証書について

【質問】

産業廃棄物収集運搬業変更届出にて船舶を5隻追加する事業者がおり、内3隻は小型船舶のため「船舶国籍証書」の添付がなく、内2隻は自航能力が無いため「船舶国籍証書」及び「船舶検査証書」の添付がない。

船舶法または船舶安全法の適用除外である船舶については、それぞれ「船舶国籍証書」「船舶検査証書」の添付を省略し、他の書類にて使用権限の確認ができればよいか。

※内3台は、推進機関を有する総トン数20t未満の小型船舶

 内2台は、推進機関を有さない総トン数100t以上及び船長30m以上の船舶

【回答】

差し支えない。

【解説】

船舶の使用権原を有することの確認書類として、原則「船舶検査証書」及び「船舶国籍証書」の提出を求め、審査を行っているところである。

船舶国籍証書については、船舶法第5条に基づいて登録・交付されるものであるが、船舶法第20条により総トン数20トン未満及び自航能力を有さない船については、船舶法4条から19条の規定は適用しないと規定されている。

また、船舶検査証書については、船舶安全法第9条に基づいて検査・交付されるものであるが、船舶法第2条第2項により自航能力を有さず国土交通大臣が定める小型のもの、その他国土交通大臣が特に定める船舶には適用しないと定められ、施行規則第2条にて適用除外の船舶は「推進機関及び帆を有しない船舶」等が規定されている。

よって、変更届出中全ての船に船舶法が適用されず船舶国籍証書の発行がない。また、内2台については船舶安全法が適用されず船舶検査証書の発行もない。このことから、船舶国籍証書及び船舶検査証書の添付は省略とし、その他使用権限を有することが確認できる書類を提出させることとする。

【その他書類について】

その他使用権限を有することが確認できる書類として、内航海運業法第25条の4に基づく自家用船舶届出受理証の写しの提出がある。

内航海運業とは、船舶によって輸送を行う事業のことであり、産業廃棄物収集運搬業にて船舶を使用する場合には、内航海運業法第3条に基づくの登録も必要になると思われる。その際、内航海運業に用いない船舶(自家用船舶)については内航海運業法第25条の4の規定により届出をしなければならないと規定されており、国機関より届出受理証が発行される。届出受理証には船舶の届出者が記載されているため、所有者の確認ができることから、上記その他使用権限を有することが確認できる書類として差し支えない。