【質問】
公共工事において、A社が設計を受注、C社が施工を受注し工事が完工した。
しかし、その後A社の設計ミスが判明し、A社は設計ミスに係る保証工事をB社に発注し瑕疵の保証を行った。
この保証工事において、発注者および排出事業者(元請け)を、発注者はA社、排出事業者(元請け)はB社としてよいか?
なお、B社は当初の工事において、元請け又は下請け業者として関与していない。
【回答】
排出事業者(元請け業者)はA社である。
【解説】
瑕疵による保証工事も、元の公共工事に付随して発生しているため、あくまで元請けはA社であり、B社は下請け業者に該当する。